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難民認定申請者の出身国に関して日本語で入手可能な情報をお届けします

難民認定申請者は、以下の条件(232
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

)に該当するとき、難民認定されます (612
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。

):

人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの…(1A
Aこの条約の適用上、「難民」とは、次の者をいう。
(1) 1926年5月12日の取極、1928年6月30の取極、1933年10月28日の条約、1938年2月10日の条約、1939年9月14日の議定書又は国際避難民機関憲章により難民と認められている者
 国際避難民機関がその活動期閥中いずれかの者について難民としての要件を満たしていないと決定したことは、当該者が(2)の条件を満たす場合に当該者に対し難民の地位を与えることを妨げるものではない。
(2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの
 二以上の国籍を有する者の場合には、「国籍国」とは、その者がその国籍を有する国のいずれをもいい、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するという正当な理由なくいずれか一の国籍国の保護を受けなかったとしても、国籍国の保拠がないとは認められない。

の2より抜粋)

本ウェブサイトは、上記の判断に必要な情報を日本語で提供するものです。このような情報提供は、難民認定審査の下記の特徴から必要とされています。
  • 難民認定申請者は、自身の供述を支持する証拠(物証および書証)を持ち合わせないことが少なくない。
  • 難民認定または不認定は、日本の国内法上の処分にすぎない。したがって、難民条約上の難民定義に該当する者を難民不認定とすれば、条約違反を構成する危険性がある。
  • 国内法上は、難民認定申請者に難民該当性の立証責任が課されているものの、上記のとおり条約上の義務を免れるものではないため、難民条約締約国は
    条約法に関するウィーン条約, 1969年5月23日採択, 日本について1981年8月1日発効
    第二十六条 「合意は守られなければならない」
     効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。

    するため最善を尽くす必要がある。
  • 諸国においては、難民の供述を支持する証拠が不十分である場合においても供述に「信憑性あり」と判断される場合には、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を認めるという慣行が広まっている。
  • 供述に信憑性があるか否かを判断する作業を信憑性評価(credibility test)という。信憑性評価には、内的一貫性、外的一貫性、および、供述態度という3つの要素が含まれ、それらの総合評価から判断が諸国によって導かれている。
  • 難民の出身国情報とは、これらのうち外的一貫性を試すために用いられる情報であり、申請者の供述が客観的かつ一般的に把握されている情報と照らして信憑性あると言えるか否かを判断するための材料である。
本ウェブサイトに掲載されている情報は、公開されている情報のなかから、東京大学・難民移民ドキュメンテーションセンター(CDR)が集約したものです。公開情報の著作権はそれぞれの著者・公開元に帰属します。また、CDRは情報に記された内容の真偽にまで責任を負うものではありません。本ページに関するお問い合わせはcdr[at]c.u-tokyo.ac.jpまでお寄せください。
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